強行法規違反の解雇を闘う場合のユニオン側の注意点
業務上災害の無効原因として労基法19条1項の業務上の災害による療養中の解雇の禁止規定に違反する解雇の場合、また労組法7条1号4号の不当労働行為としての解雇の禁止の違反を主張をする場合、これら強行法規違反の解雇を主張する場合、立証責任は労働者側にあります。
就業中の社長のパワハラにより、うつ病を発症し、その療養中の解雇事案の場合、当該労働者の疾病が業務上のモノであること、すなわち業務起因性を主張立証しなければなりません。
そのためには、当該労働者が、労災保険法に基づく給付を受けるための労働災害の申請をしておかねばなりません。しかしこの申請はうつ病の本人には精神的負荷がかかります、主治医によっては治癒しないと労災申請を許可しない場合があります。つまり長期化が予想されることを計算しておくべきです。
労災申請が却下された場合は、異議申し立てを行い、それでもダメな場合再審査請求をすれば、労災における相手側の資料や審査の調査結果などが開示されます。この資料は業務起因性を認めているが、その強度が保険給付を認める「強」でなくとも、「中」であるなら業務起因性を認めている場合が多いので、地位確認裁判の有力な証拠になります。つまり保険給付が認められなくとも、業務起因性は証明できます。ただしこの証拠の開示には2年ほどかかるのが難点です。
また労基法19条1項の業務上の災害による療養中の解雇が認められない可能性もあるときは、労組法7条1号4号の不当労働行為による解雇であるとして地方労働委員会に申し立てておく必要があります。この二つを同時に争うことは矛盾しません。組合員であることを理由に、解雇したがそれが同時に二つの強行法に違反している場合が多いのです。
つまり、地位確認裁判と地労委の救済申し立ての2本立てで闘う必要があります。この場合、証拠は初めにすべて出さず、(手の内を全て明らかにせず)必要最低限にとどめ、地位確認裁判の証拠を残しておく必要があります。
強行法規違反の解雇の場合、会社側が懲戒解雇や普通解雇の理由を様々でっち上げてきても,強行法規違反を立証すれば勝つことができます。最近厚生労働省は精神障害の悪化に関する基準を緩和しました。通常の精神障害を引き起こす程度の負荷で労災を認めるケースがあることを明記しています。したがって面倒がらず、あきらめずに長期戦を闘うべきです。
#解雇の禁止規定の違反
新世紀ユニオン新ホームページ
就業中の社長のパワハラにより、うつ病を発症し、その療養中の解雇事案の場合、当該労働者の疾病が業務上のモノであること、すなわち業務起因性を主張立証しなければなりません。
そのためには、当該労働者が、労災保険法に基づく給付を受けるための労働災害の申請をしておかねばなりません。しかしこの申請はうつ病の本人には精神的負荷がかかります、主治医によっては治癒しないと労災申請を許可しない場合があります。つまり長期化が予想されることを計算しておくべきです。
労災申請が却下された場合は、異議申し立てを行い、それでもダメな場合再審査請求をすれば、労災における相手側の資料や審査の調査結果などが開示されます。この資料は業務起因性を認めているが、その強度が保険給付を認める「強」でなくとも、「中」であるなら業務起因性を認めている場合が多いので、地位確認裁判の有力な証拠になります。つまり保険給付が認められなくとも、業務起因性は証明できます。ただしこの証拠の開示には2年ほどかかるのが難点です。
また労基法19条1項の業務上の災害による療養中の解雇が認められない可能性もあるときは、労組法7条1号4号の不当労働行為による解雇であるとして地方労働委員会に申し立てておく必要があります。この二つを同時に争うことは矛盾しません。組合員であることを理由に、解雇したがそれが同時に二つの強行法に違反している場合が多いのです。
つまり、地位確認裁判と地労委の救済申し立ての2本立てで闘う必要があります。この場合、証拠は初めにすべて出さず、(手の内を全て明らかにせず)必要最低限にとどめ、地位確認裁判の証拠を残しておく必要があります。
強行法規違反の解雇の場合、会社側が懲戒解雇や普通解雇の理由を様々でっち上げてきても,強行法規違反を立証すれば勝つことができます。最近厚生労働省は精神障害の悪化に関する基準を緩和しました。通常の精神障害を引き起こす程度の負荷で労災を認めるケースがあることを明記しています。したがって面倒がらず、あきらめずに長期戦を闘うべきです。
#解雇の禁止規定の違反
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