有期雇用労働者は大規模な雇止めに備えよ!
2013年4月に改正された労働契約法により、同じ会社で5年以上働いている場合、本人が希望すれば雇い主は無期契約にしなければならない。つまり来年4月から、パートや、契約社員などの「有期労働者」の大規模な「無期転換」が始まる。
つまり有期雇用労働者を無期転換したくない経営者は今年の内に口実を設けて雇止めにしなければならない、と考えるであろう。つまり無期転換の5年を迎える前に有期労働者の大規模な雇止めが始まるということだ。それが今年なのである。
有期雇用労働者はこれまで雇止めを恐れて、セクハラやパワハラを受けても我慢して働いてきたが、今年は法改正から4年目であり、いくら我慢しても雇止めが避けられないと覚悟し、対策を考えておくべきである。
ふつう労働者を有期雇用する場合、契約が1年であっても社長が「長く働いて欲しい」といって雇用した場合は「契約更新への合理的期待がある」とことになり、簡単には雇止め出来ません。つまり雇止めには「客観的に合理的理由がり、かつ社会通念上相当」と認められなければ、雇止めは合法とはなりません。
今年中に雇止めしなければ、来年には本人が「無期転換」を申入れたなら、会社は無期転換にしなければならないので、経営者はあの手この手、この策、あの策と巧みに雇止めを仕掛けてくるものと覚悟して対策を取るべきです。有期雇用の人は、今から信頼できるユニオンに加入しておくなどの対応を取る必要があります。
つまり有期雇用労働者を無期転換したくない経営者は今年の内に口実を設けて雇止めにしなければならない、と考えるであろう。つまり無期転換の5年を迎える前に有期労働者の大規模な雇止めが始まるということだ。それが今年なのである。
有期雇用労働者はこれまで雇止めを恐れて、セクハラやパワハラを受けても我慢して働いてきたが、今年は法改正から4年目であり、いくら我慢しても雇止めが避けられないと覚悟し、対策を考えておくべきである。
ふつう労働者を有期雇用する場合、契約が1年であっても社長が「長く働いて欲しい」といって雇用した場合は「契約更新への合理的期待がある」とことになり、簡単には雇止め出来ません。つまり雇止めには「客観的に合理的理由がり、かつ社会通念上相当」と認められなければ、雇止めは合法とはなりません。
今年中に雇止めしなければ、来年には本人が「無期転換」を申入れたなら、会社は無期転換にしなければならないので、経営者はあの手この手、この策、あの策と巧みに雇止めを仕掛けてくるものと覚悟して対策を取るべきです。有期雇用の人は、今から信頼できるユニオンに加入しておくなどの対応を取る必要があります。
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