組合費等請求事案について
被告Nの主張は「労働争議に裁判は含まない」活動資金としての拠出金を「報酬」と言い換えて「払う必要はない」とのべ、新世紀ユニオンは組合資格が無いなどと自己の無知をさらけ出して「組合加入を取り消す」と言っている。
この被告の「夫」と称する人物は当ユニオンに偽名で潜入していたことが解っている。被告の背後にはある政党(セクト)がいると推測されており現在調査中である。
この裁判の帰趨は全国のユニオンの存続にかかわることであり、絶対に負けられないと考えています。なを今回の原告準備書面は近く公開の予定です。
次回口頭弁論は3月1日〈月)午後1時30分より
大阪地裁7階 716法廷 多数の傍聴を呼びかけます。