副業は一定の条件の下で自由にできる!
「生活が苦しいので副業をしたいが、就業規則が禁止しているのでできませんか?」という相談を時々受けます。確かに多くの会社が副業を禁止しています。これは厚生労働省の「モデル就業規則」が「会社の許可なく行ってはならない」となっていたからです。
しかし本当は「一定の条件」の下で副業は自由です。問題はその「一定の条件」です。
(1)本業の仕事に支障をきたさないこと。
(2)副業で対外的な信用をなくさないこと。
(3)競争相手の同業他社で働かないこと。
以上の点に気をつければ副業を持っても会社は処分できません。この法的根拠は憲法の「職業選択の自由」です。このため副業を一切禁止することはできません。
具体的に説明すると、夜の副業のために昼間の仕事で居眠りしたり、寝不足でミスが多い等であれば、その副業は違法となりますから注意して下さい。副業は本業に影響しない短時間でなければなりません。また水商売や裏で売春を行っている風俗店で働き、逮捕されて、会社の名誉を棄損した場合は、その副業は違法となり、解雇される可能性があります。また会社の競争相手の同業他社で働くことは本業に打撃を与えるので違法となりますから注意して下さい。
つまりアルバイトは、本業に影響しない短時間であること、会社の信用をなくさない業種であること、同業他社でないことが「一定の条件」であるのです。時代は団塊の世代が定年で職を離れ、現代は労働力不足の時代です。政府も副業を認めないと労働力不足をまかなえないので、厚生労働省の「モデル就業規則」も副業を認める内容に改訂されました。
労働組合としては、賃金が低い場合は闘って賃上げを勝ち取るべき、というのが本筋ですが、実際には家庭の事情でお金を稼ぐために副業しなければならない人も大勢います。ですからこの問題を書くことにしました。
しかし本当は「一定の条件」の下で副業は自由です。問題はその「一定の条件」です。
(1)本業の仕事に支障をきたさないこと。
(2)副業で対外的な信用をなくさないこと。
(3)競争相手の同業他社で働かないこと。
以上の点に気をつければ副業を持っても会社は処分できません。この法的根拠は憲法の「職業選択の自由」です。このため副業を一切禁止することはできません。
具体的に説明すると、夜の副業のために昼間の仕事で居眠りしたり、寝不足でミスが多い等であれば、その副業は違法となりますから注意して下さい。副業は本業に影響しない短時間でなければなりません。また水商売や裏で売春を行っている風俗店で働き、逮捕されて、会社の名誉を棄損した場合は、その副業は違法となり、解雇される可能性があります。また会社の競争相手の同業他社で働くことは本業に打撃を与えるので違法となりますから注意して下さい。
つまりアルバイトは、本業に影響しない短時間であること、会社の信用をなくさない業種であること、同業他社でないことが「一定の条件」であるのです。時代は団塊の世代が定年で職を離れ、現代は労働力不足の時代です。政府も副業を認めないと労働力不足をまかなえないので、厚生労働省の「モデル就業規則」も副業を認める内容に改訂されました。
労働組合としては、賃金が低い場合は闘って賃上げを勝ち取るべき、というのが本筋ですが、実際には家庭の事情でお金を稼ぐために副業しなければならない人も大勢います。ですからこの問題を書くことにしました。