団体交渉か裁判かの見極めについて!
読者から団体交渉で解決するか、裁判で解決するかの見極めについて質問がありましたので回答します。労働争議はそれぞれの争議の内容で闘い方が違います。
本人が裁判を希望する場合もあれば、着手金(約35万円)が無いので団体交渉での解決を希望する場合もあります。また本人が話合い解決を希望しても、企業側が意地悪で話合い解決を希望せず、「裁判をやれ」と主張してくる場合があります。さらに言えば裁判で勝てるだけの証拠があるか?という問題もあります。ですからそれぞれのケース(必要条件の内容)に応じて見極めるほかありません。
つまり解決方法の必要条件がいくつかあるということです。簡単に書くと以下の通りです。
(1)本人の希望(原職復帰か、それとも解決金で和解するか)
(2)企業側の希望(話合い解決か、裁判か)
(3)裁判で勝てるだけの証拠があるか
新世紀ユニオンではこの3点を考慮して判断します。ユニオンが金儲けのために金が取れそうな事案だけ引き受けるというのは私は間違いだと考えていますので、ユニオン側の都合はこの場合考慮のほかと考えています。もっとも新世紀ユニオンでは解雇前に加入した場合は最悪の事を考えて証拠を準備した上で交渉するのが普通です。しかし中には解雇になってから加入する場合も少しですがあります。この場合証拠が不備のケースが多いです。
解雇事案で、裁判で完勝するだけの証拠があるのに、社長が意固地で裁判になるケースもあれば、会社側の希望で話し合い解決になる場合もあります。つまりユニオンが裁判がいいと考えても本人が話合い解決を希望すれば団体交渉を申入れます。解雇された本人が原職復帰を希望している場合は、裁判で勝訴する以外に方法がありません。実際に原職復帰し、再び退職強要で裁判になった例もあります。この場合一度が未払い賃金を、2回目は解決金を手にして退職しました。つまり本人が原職復帰を希望しても、闘いには相手の都合があり、妥協が求められる場合が多いということです。
つまり、質問者の「何処の段階まで労働組合に加入して闘い続けるか?という質問には最後まで闘い続けなければならない、としか言いようがありません。つまり妥協が必要になれば本人が決断することであり、いつまで労組で闘うか?という問題の立て方がそもそも間違いです。
弁護士に任せる場合でも、ユニオンが打ち合わせに出て、弁護士が裏切らないように最善を尽くす義務がユニオンにはあります。証拠も準備せず弁護士に丸投げするユニオンは信用できないと考えた方がいいです。企業側が裁判を希望するのは相手の弁護士を買収して勝つことを考えている場合が多いようです。どうせ金を払うなら労働者にではなく自分の弁護士に払う、というのがいじ汚い経営者の考えることです。
ですから労働裁判ではよく労働者側の弁護士が裏切ります。買収で解決するのが資本主義の特徴ですから、それを戦術選択の考えに入れておくべきかもしれません。
以上参考にして下さい。#事案の解決方法 #裁判か交渉か #戦術選択の必要条件 #十分な証拠があるか
本人が裁判を希望する場合もあれば、着手金(約35万円)が無いので団体交渉での解決を希望する場合もあります。また本人が話合い解決を希望しても、企業側が意地悪で話合い解決を希望せず、「裁判をやれ」と主張してくる場合があります。さらに言えば裁判で勝てるだけの証拠があるか?という問題もあります。ですからそれぞれのケース(必要条件の内容)に応じて見極めるほかありません。
つまり解決方法の必要条件がいくつかあるということです。簡単に書くと以下の通りです。
(1)本人の希望(原職復帰か、それとも解決金で和解するか)
(2)企業側の希望(話合い解決か、裁判か)
(3)裁判で勝てるだけの証拠があるか
新世紀ユニオンではこの3点を考慮して判断します。ユニオンが金儲けのために金が取れそうな事案だけ引き受けるというのは私は間違いだと考えていますので、ユニオン側の都合はこの場合考慮のほかと考えています。もっとも新世紀ユニオンでは解雇前に加入した場合は最悪の事を考えて証拠を準備した上で交渉するのが普通です。しかし中には解雇になってから加入する場合も少しですがあります。この場合証拠が不備のケースが多いです。
解雇事案で、裁判で完勝するだけの証拠があるのに、社長が意固地で裁判になるケースもあれば、会社側の希望で話し合い解決になる場合もあります。つまりユニオンが裁判がいいと考えても本人が話合い解決を希望すれば団体交渉を申入れます。解雇された本人が原職復帰を希望している場合は、裁判で勝訴する以外に方法がありません。実際に原職復帰し、再び退職強要で裁判になった例もあります。この場合一度が未払い賃金を、2回目は解決金を手にして退職しました。つまり本人が原職復帰を希望しても、闘いには相手の都合があり、妥協が求められる場合が多いということです。
つまり、質問者の「何処の段階まで労働組合に加入して闘い続けるか?という質問には最後まで闘い続けなければならない、としか言いようがありません。つまり妥協が必要になれば本人が決断することであり、いつまで労組で闘うか?という問題の立て方がそもそも間違いです。
弁護士に任せる場合でも、ユニオンが打ち合わせに出て、弁護士が裏切らないように最善を尽くす義務がユニオンにはあります。証拠も準備せず弁護士に丸投げするユニオンは信用できないと考えた方がいいです。企業側が裁判を希望するのは相手の弁護士を買収して勝つことを考えている場合が多いようです。どうせ金を払うなら労働者にではなく自分の弁護士に払う、というのがいじ汚い経営者の考えることです。
ですから労働裁判ではよく労働者側の弁護士が裏切ります。買収で解決するのが資本主義の特徴ですから、それを戦術選択の考えに入れておくべきかもしれません。
以上参考にして下さい。#事案の解決方法 #裁判か交渉か #戦術選択の必要条件 #十分な証拠があるか