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天心会小阪病院に対する地労委申立書を公開!

組合員・読者から天心会小阪病院の地労委申立書を「ぜひ読みたい」「公開してほしい」との声が多くありましたので公開します。大阪地労委の審問は最終段階であり、申立人の準備書面(8)が今月提出予定であり、今月末にも証人尋問の日程が決まり、秋に証人尋問、最終準備書面、来年春には命令が出る予定です。

不当労働行為救済申立書          2019年7月22日
労働組合法第7条1号3号違反事件について、貴労働委員会規則32条の規定により、下記の通り申立てます。
           記
第1 被申立人
〒577-0809
大阪府東大阪市永和2丁目7番30号
社会福祉法人天心会
代表者理事長 東  司

第2 請求する救済の内容
(1)被申立人は平成29年4月1日付けのA氏への配置転換を撤回せよ。
(2)被申立人は平成30年6月15日付けのA氏への自然退職を撤回せよ。
(3)被申立人は不当労働行為を認め、新世紀ユニオンへの書面による謝罪(別紙謝罪文)と、その謝罪文を病院内の全ての掲示板に掲示せよ。
(4)被申立人は申立人への加入を妨げる行為を取らないこと。

第3 不当労働行為の経過と具体的事実
当ユニオンの組合員であるA氏は主任職にあり、勤続約25年であり、社会福祉法人天心会小阪病院の院内保育所の責任者を長く務めてきた。
被申立人の小阪病院は組合員であるA氏を排除するために、院内保育所の閉鎖を企んだ。被申立人はこれまで、A氏を排除するため、かねてから嫌がらせを続けてきた。
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① A氏を不当処分しょうとしたこと
平成28年12月5日被申立人はA氏にでっち上げの理由で指導書を発行し、懲戒処分の意向を伝え、主任職の解任を企んだ。当ユニオンは平成28年12月12日被申立人に団体交渉を申入れた。(甲第1号証)議題はA氏へのパワハラなどが議題であった。団体交渉は12月29日に行われ、当ユニオンは不当処分の撤回を求めた。被申立人側は懲罰委員会の開催をゆずらず、やむなく当ユニオンは代理人弁護士の同席を通告した。
 これ以後A氏への処分騒ぎは影をひそめ、手法を変えた攻撃が始まった。

② 長時間労働を強い、業務上の負担を加えたこと
院内保育所の正職保育士が休職していたのに、被申立人が増員しなかったため、年が明けてA氏の残業が月100時間を超える事態となった。家庭の主婦でもあるA氏は睡眠時間も0~3時間ほどになるなどの、長時間労働を余儀なくされる事態となった。これは不当処分が失敗したために次の攻撃への「布石」に過ぎなかった。

③ 保育所の閉鎖を企み、資料開示を求めるも開示しなかったこと
申立人(=新世紀ユニオン)は、被申立人がA氏を長時間労働に追い込みながら、逆にその責任を追及することに対し、2017年2月12日抗議文(甲第2号証)を送って抗議した。被申立人は同年2月16日付けの書面(甲第3号証)でA氏が全く聞いたことがなかった外注化をアリバイ的に記し、あたかも長時間労働がA氏の仕事の割り振りに原因があるかのように捻じ曲げた。

被申立人は要件も明示しないまま面談を申し入れてきたが、すでにA氏は長時間労働に追い込まれており、面談を行えない状態にされた。被申立人は平成29年2月16日付けの書面をなぜか?2月22日にA氏に交付した。この書面には「業務連絡」として院内保育所を外注化することを決定したとして、A氏に外注先でのあっせんを希望するか当法人の他の部署での勤務を希望するかを当日の22日までに回答せよ、というものであった。(甲第4号証)

この2者択一を迫る手法については、被申立人は、A氏にたいし口頭で「外注先の採用試験に落ちた時には小阪病院に残れない」旨通告された。つまり事実上A氏には選択しようにも選択肢はなく、回答しようにもできなかったのである。この点を見ても、被申立人が組合員であるA氏を排除する狙いがあったことは明らかである。
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当ユニオンは2017年2月26日付けで質問(甲第5号証)をし、同時に、とつぜん浮上した保育所の外注化の資料開示を求め、業務委託を白紙に戻し、保護者も含めた職員への説明義務を果たすよう求めた。
被申立人は、申立人の資料開示の要求を無視し、説明もせず、突然抜き打ち的な業務委託を強行したことは明白な不当労働行為である。

④ A氏を病院外に違法にも配置転換(内実は転籍)した事
当ユニオンは保育所の外注化についての資料開示を求めた。これは団体交渉に向けたものであった。ところが被申立人は資料を開示せず。その後保育所の外注化と、A氏への違法な「配置転換」(=内実は転籍)の辞令(甲第6号証)を発して強行した。こうして被申立人はA氏が設立準備から25年間院内保育所に心血を注いできたことを評価せず、あろうことか保育士資格を持つA氏を、別事業所の特別養護老人ホーム「老人ディサービスセンターもえぎ」のおむつ替え等の仕事に「配置転換」と称し事実上の転籍を強行した。このこともA氏の精神と身体に非常に強い負荷となった。この配置転換は組合員であるA氏を小阪病院職員から隔離する狙いもあることを指摘しなければならない。

⑤ 手続き違反について
この「配置転換」は、本人に何らの事前の説明もなく、働く場所、労働条件、仕事の内容、保険証等が変わり、就業規則も変わり、新たに保証人が必要となる等、新たな雇用契約書が必要な内容であり、本人同意が必要な転籍、もしくは出向と言えるものであった。ところが被申立人は何らの説明もしないまま突然これを強行した。その直後被申立人は小阪病院事務職の求人を行っている。事務職の仕事が不足していたのであるからA氏への病院外への「配置転換」=転籍は全く必要なかったと言える。つまり組合員であるA氏の排除を目的としたものであったことは明らかである。

⑥ 上記の数々の嫌がらせでA氏が適応障害・うつ状態となったこと
当ユニオンは診断書を被申立人に送り、A氏が労災で休職に入ることを通知した。また同時に腰椎椎間板症・変形性頚椎症の診断書も被申立人に送付した。相手方は団体交渉でA氏が配置転換「辞令」(甲第6号証)を受け取ったことを理由に、「配置転換を追認した」「追認した」と暴言を吐いた。不当な配置転換を書面で拒否することはすでに通知済みであった。被申立人が「追認・追認」と言い始めたのはA氏への次の攻撃への「布石」であった。A氏は仕事の勤務先も、仕事の内容も変わる事実上の転籍であるとして、違法な配置
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転換にあたる、として「配置転換」を拒否した。
⑦ 被申立人が不当にもA氏の健康保険証を廃止したこと
A氏は、被申立人側が小阪病院の保険証を無効にし、A氏が受け入れを拒否している配置転換先の老人ホームの保険証に切り替えたのは無効である旨通知し、保険証を使えば、再び「追認した」と言われるのが確実なので、老人ホームの保険証を返還し、小阪病院の保険証を交付するよう要請した。しかし被申立人側は保険証の交付を拒否した。こうして違法にもA氏とその家族は1年以上も保険証なしの生活を強いられることになった。

⑧ 東大阪簡易裁判所に調停を申し立てたこと
こうして労災で休んでいるのにA氏への被申立人の嫌がらせが続き、A氏とその家族は約1年間保険証を使えなくされ、A家の経済状況は窮迫することとなった。A氏は大学生の子供を2人持っており、現金で治療費を負担しなければならない状態に追い込まれた。やむなくA氏は東大阪簡易裁判所に調停を申し立て(甲第7号証)、平成30年の6月1日和解(甲第8号証)が成立した。1年2カ月ぶりに保険証が交付されることになった。

⑨ 継続する嫌がらせのためA氏の精神的病が長引いたこと
こうしてA氏は次々と休職中も被申立人の精神的暴力が続き病気が長引くこととなった。こうした嫌がらせの継続の中で、被申立人が休職期間が来たとして平成30年6月15日被申立人はA氏の「自然退職」(甲第9号証)を強行したのである。なおこの書面はユニオンには送られてこなかった。
当ユニオンは2018年6月5日付け書面で休職期間の延長について質問書を提出し、また同年6月25日、同年7月18日、同年8月8日、同年9月10日まで被申立人側と書面のやり取りをするなどし、抗議し、説明を求めたが、被申立人側の回答は、申立人が納得のいくものではなかった。
このA氏の休職は業務起因性が明らかな労災が原因であり、ゆえに「自然退職」扱いは事実上の違法な解雇であり、しかも休職中も保険証を交付しない等の嫌がらせが続いたことを見ても、不当労働行為と断定する他ない。
以上の①~⑧の嫌がらせは新世紀ユニオンの組合員を小阪病院から排除する目的で行われたことは明白であり、当ユニオンの組合員であるA氏への攻撃が不当労働行為に当たることは明らかであり、A氏の心身の病の業務起因性も明白である。ゆえに精神的負荷が「強」とならず労災がたとえ認定されなくとも、A氏の休職は労災であり、A氏が今も被申立人病院の従業員としての地位を有することは明明白白である。
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第4 被申立人が新世紀ユニオンと組合員のA氏を嫌悪していたこと
申立人は、被申立人役職者が小阪病院の職員に対し、「Aは組合員だ、Aとかかわったり、委員長のブログを見たら懲罰委員会にかける」「あいつは組合に入ってややこしい。どうしょうもない奴だ。」と言いふらしていたことが明らかとなっている。
また被申立人は岡田弁護士・吉田弁護士を使い内容証明郵便で、新世紀ユニオンの委員長のブログ記事に抗議し、「誹謗中傷」「名誉棄損」だ、「損害賠償請求」をやる、「委員長のブログ記事を削除せよ」との脅迫の書面を送付するなど、 新世紀ユニオンへの嫌悪を表明し続けた。これらは新世紀ユニオンへの小阪病院職員の加入を阻止するための攻撃であり、また争議中の労働組合への正当な組合活動に対する不当労働行為に他ならない。

第5 請求する救済の内容と理由
既に配置転換の違法性と地位確認は大阪地裁で訴訟中であるが、訴訟では不当労働行為は争点の中心とはなっていない。申立人は不当労働行為の面から被申立人の違法の数々を明らかにし、当ユニオンとA氏への謝罪と、A氏への地位確認等の連続する不当労働行為を明らかにしたいと考えている。
被申立人のA氏への排除は、当ユニオンへの被申立人の嫌悪に基づくものであることも明らかにしたいと考えている。被申立人側が代理人を通じて新世紀ユニオンのブログ記事に因縁を付け、抗議と削除を4回も要求してきたこと、また新世紀ユニオンの要請をことごとく無視し、もしくは拒否した事は、被申立人側のユニオン嫌悪を明白に示すものであり、小阪病院の職員がユニオンに加入することを阻止する狙いがあるので、不当労働行為と言うしかない。(以下立証方法など省略)

(追記) 当事案は大阪地裁で配置転換並びに地位確認の裁判が進行中です。被告天心会小阪病院は和解する気は皆無なので、この事案は最高裁まで争われることは確実です。A組合員は最後まで争い、勝訴のうえ職場に復帰する決意ですので、最後までご支持・ご支援をお願いします。
#天心会小阪病院 #地労委申立書 #不当労働行為
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Author:m.kadono

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