希望退職募集に応募したら拒否された時の対応!
私は、早期退職優遇制度(=希望退職の募集)を機会に転職を決意し、再就職の会社を決めたところ、会社に「あなたには当社にいてほしい」と応募を拒否されました。と言う相談が増えています。
確かに世間でいう「希望退職募集」は、実際には辞めさせる社員のリストを作成し、それ以外の人は応募を認めない場合があります。会社は優秀な社員は引き続き雇用したいのですが、優秀な人は引く手あまたなのですぐ再就職が決まります。逆に「希望退職募集」の名で退職を強要されるような人は再就職は厳しいのです。
希望退職への応募を拒否された場合、労働者はどのように主張すべきでしょうか?
(1)早期退職優遇制度の適用条件が使用者の個別承認が事前に公表されていない以上、希望退職の募集事態が合意解約の申し込みであり、労働者がこれに応じた段階で合意退職の効力が生じること。
(2)早期退職優遇制度が公表された時点で、労働者の期待権が生じる。早期退職優遇制度(=希望退職の募集)に応じるかどうかは使用者の裁量権がある、といっても平等原則(憲法14条)や均等待遇(労基法3条)に基づき特定の人を合理的理由なしに早期退職優遇制度の適用を排除するのはおかしい。
(3)退職金は重要な労働条件であり、使用者は労働者の理解を促進する措置を取らなければならない(労動契約法4条1項)労働者に周知されていない、内規の定めなどによる制度の適用拒否は許されない。
以上の3点を主張して早期退職優遇制度(=希望退職の募集)への自分の応募は正当である旨主張して下さい。但し裁判の判例は退職の承諾について企業に広範な裁量を認めているので、それを考慮して闘うようにして下さい。
確かに世間でいう「希望退職募集」は、実際には辞めさせる社員のリストを作成し、それ以外の人は応募を認めない場合があります。会社は優秀な社員は引き続き雇用したいのですが、優秀な人は引く手あまたなのですぐ再就職が決まります。逆に「希望退職募集」の名で退職を強要されるような人は再就職は厳しいのです。
希望退職への応募を拒否された場合、労働者はどのように主張すべきでしょうか?
(1)早期退職優遇制度の適用条件が使用者の個別承認が事前に公表されていない以上、希望退職の募集事態が合意解約の申し込みであり、労働者がこれに応じた段階で合意退職の効力が生じること。
(2)早期退職優遇制度が公表された時点で、労働者の期待権が生じる。早期退職優遇制度(=希望退職の募集)に応じるかどうかは使用者の裁量権がある、といっても平等原則(憲法14条)や均等待遇(労基法3条)に基づき特定の人を合理的理由なしに早期退職優遇制度の適用を排除するのはおかしい。
(3)退職金は重要な労働条件であり、使用者は労働者の理解を促進する措置を取らなければならない(労動契約法4条1項)労働者に周知されていない、内規の定めなどによる制度の適用拒否は許されない。
以上の3点を主張して早期退職優遇制度(=希望退職の募集)への自分の応募は正当である旨主張して下さい。但し裁判の判例は退職の承諾について企業に広範な裁量を認めているので、それを考慮して闘うようにして下さい。
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