試用期間を悪用する企業に注意して下さい!
最近労働相談で試用期間の悪用が目につきます。危険の定めのない契約で募集に応じたのに、入社後1年の期間雇用にし、6カ月の試用期間が1年まで延長できるという例。3ケ月の試用期間を2回も会社の一存で延長した例。試用期間の延長を通知もせず、自動延長だと主張する例など枚挙にいとまがありません。
試用期間とは、期間の定めのない雇用契約に置いて、ふつう3カ月の「見習い期間」として、使用者に労働者の不適格性を理由とする解約権が留保されているものを「解約権留保付きの雇用契約」といいます。この試用期間が過ぎると、自動的に解約権は消失したもの(本来の雇用契約)とみなされます。試用期間の長さはその労働者の能力や勤務態度の評価を行うのに必要な合理的範囲でなければなりません。また判例では試用期間は規定により延長するにせよ延長の期間が前もって告知されていることが必要です。自動延長など有り得ないのです。
単純労働の1年の期間契約に置いて6カ月の試用期間や、その一方的な延長はありえません。期間契約は契約終了まで雇用が義務付けられます。試用期間の途中での本採用拒否の解雇は「解約権留保つきの趣旨・目的に照らし、客観的に合理的理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合」に限定されます。つまり企業が恣意的に試用期間を延長したり、試用期間は自由に解雇できると考え、本採用拒否することはよほどのことがないとできないのです。
短い期間雇用なのに6カ月の試用期間を設け、しかもそれを自由に延長し、事実上解雇の自由化を実現するブラック企業がとにかく増えています。実際には試用期間中の解雇はより高度の合理性と相当性が求められるのです。また保健師や看護師や薬剤師など国家の資格を保持しているものに、能力がないという理由での試用期間内の解雇はできません。国家が能力を保障しているからです。ですから試用期間内の解雇を行う会社は必ず、コミュニケーション能力がない、とか仲間とトラブルばかり起こすとか、顧客の抗議等を理由としでっち上げてきます。
ですから試用期間内の解雇の理由などの説明を使用者に求めて録音しておくことが重要になります。
試用期間とは、期間の定めのない雇用契約に置いて、ふつう3カ月の「見習い期間」として、使用者に労働者の不適格性を理由とする解約権が留保されているものを「解約権留保付きの雇用契約」といいます。この試用期間が過ぎると、自動的に解約権は消失したもの(本来の雇用契約)とみなされます。試用期間の長さはその労働者の能力や勤務態度の評価を行うのに必要な合理的範囲でなければなりません。また判例では試用期間は規定により延長するにせよ延長の期間が前もって告知されていることが必要です。自動延長など有り得ないのです。
単純労働の1年の期間契約に置いて6カ月の試用期間や、その一方的な延長はありえません。期間契約は契約終了まで雇用が義務付けられます。試用期間の途中での本採用拒否の解雇は「解約権留保つきの趣旨・目的に照らし、客観的に合理的理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合」に限定されます。つまり企業が恣意的に試用期間を延長したり、試用期間は自由に解雇できると考え、本採用拒否することはよほどのことがないとできないのです。
短い期間雇用なのに6カ月の試用期間を設け、しかもそれを自由に延長し、事実上解雇の自由化を実現するブラック企業がとにかく増えています。実際には試用期間中の解雇はより高度の合理性と相当性が求められるのです。また保健師や看護師や薬剤師など国家の資格を保持しているものに、能力がないという理由での試用期間内の解雇はできません。国家が能力を保障しているからです。ですから試用期間内の解雇を行う会社は必ず、コミュニケーション能力がない、とか仲間とトラブルばかり起こすとか、顧客の抗議等を理由としでっち上げてきます。
ですから試用期間内の解雇の理由などの説明を使用者に求めて録音しておくことが重要になります。
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