本日は地労委の天心会小阪病院事案の期日でした
地労委では既に申立人(ユニオン側)被申立人(小阪病院側)双方の書面が第3準備書面まで出て、焦点が絞られてきました。組合員の中から小阪病院の事案の争点を教えてほしい、との要望が多く出ていますので、本事案の不当労働行為の争点を明らかにします。
天心会小阪病院の不当労働行為についいての争点
(1)院内保育所を設立業務から25年も勤めてきた組合員のAさんを排除するため「配置転換」と称し、事実上の転籍を一方的に行ったこと(労働組合法第7条第1号、第3号違反)
(2)長時間労働とパワハラの数々でA組合員を適応障害にしたうえで労災認定を妨害したこと(労働組合法第7条第1号、第3号違反)
(3)新世紀ユニオンの委員長のブログの閲覧及びブログへの書き込みをした者、A組合員と関わったものを懲罰委員会に掛ける旨病院職員を脅迫したこと(労働組合法第7条第3号違反)
(4)平成30年6月15日付けで、労災で休職しているA組合員を一方的に「自然退職」としたこと(労働組合法第7条第1号、第3号違反)
(5)委員長のブログ記事に対し弁護士を使い削除を要求し、削除しないと名誉棄損・慰謝料請求を行うと脅迫したこと(労働組合法第7条第3号違反)
(6)労災(適応障害)休んでいる組合員のAさんの健康保険証を約1年間も交付せず嫌がらせをしたこと(健康保険法の健康保険証交付義務違反)(労働組合法第7条第3号違反)
これに対し、小阪病院側は病院としての影響力を行使し、捏造した証拠を多数出して労災ではなく私病だと主張するとともに、転籍ではなく「配置転換」だと主張し、申立ての内容がいずれも1年以上前の事である、として却下を求めている。(注・地労委の申立ては原則1年以内の不当労働行為に限られる)
この被申立人側の「申立ての内容がいずれも1年以上前の事である」として却下を求めている点について、新世紀ユニオンの側の主張は次の3点である。
①「自然退職」がそもそも労災での休職中であり「自然退職」そのものが違法であること
②しかも」「自然退職」をめぐり平成30年9月まで交渉が続いていたこと「自然退職」決定のいきさつを何ら説明せず、交渉を長引かせたのは被申立人側であること
③休職療養中も健康保険証を交付せず嫌がらせをし、A組合員に精神的打撃を与え、適応障害を悪化させて、申立ての期限を遅らせながら時効扱いを主張するのは道義的にも許されない。
今日の労働側委員の説明では、来年4月ごろには証人尋問を行いたいようで、しきりに「争点を絞って欲しい」との意向が示されました。地労委の審査は意外に早く終わりそうです。なお大阪地裁の裁判も来年4月ごろ証人尋問になるようです。
争点を絞るためには6点の争点をしぼる再検討する必要があり、(5)(6)を取り下げるかどうか?この点は組合員の皆さんの意見を集約したいと考えています。
#天心会小阪病院 #不当労働行為 #パワハラ #労災で休職中の解雇
天心会小阪病院の不当労働行為についいての争点
(1)院内保育所を設立業務から25年も勤めてきた組合員のAさんを排除するため「配置転換」と称し、事実上の転籍を一方的に行ったこと(労働組合法第7条第1号、第3号違反)
(2)長時間労働とパワハラの数々でA組合員を適応障害にしたうえで労災認定を妨害したこと(労働組合法第7条第1号、第3号違反)
(3)新世紀ユニオンの委員長のブログの閲覧及びブログへの書き込みをした者、A組合員と関わったものを懲罰委員会に掛ける旨病院職員を脅迫したこと(労働組合法第7条第3号違反)
(4)平成30年6月15日付けで、労災で休職しているA組合員を一方的に「自然退職」としたこと(労働組合法第7条第1号、第3号違反)
(5)委員長のブログ記事に対し弁護士を使い削除を要求し、削除しないと名誉棄損・慰謝料請求を行うと脅迫したこと(労働組合法第7条第3号違反)
(6)労災(適応障害)休んでいる組合員のAさんの健康保険証を約1年間も交付せず嫌がらせをしたこと(健康保険法の健康保険証交付義務違反)(労働組合法第7条第3号違反)
これに対し、小阪病院側は病院としての影響力を行使し、捏造した証拠を多数出して労災ではなく私病だと主張するとともに、転籍ではなく「配置転換」だと主張し、申立ての内容がいずれも1年以上前の事である、として却下を求めている。(注・地労委の申立ては原則1年以内の不当労働行為に限られる)
この被申立人側の「申立ての内容がいずれも1年以上前の事である」として却下を求めている点について、新世紀ユニオンの側の主張は次の3点である。
①「自然退職」がそもそも労災での休職中であり「自然退職」そのものが違法であること
②しかも」「自然退職」をめぐり平成30年9月まで交渉が続いていたこと「自然退職」決定のいきさつを何ら説明せず、交渉を長引かせたのは被申立人側であること
③休職療養中も健康保険証を交付せず嫌がらせをし、A組合員に精神的打撃を与え、適応障害を悪化させて、申立ての期限を遅らせながら時効扱いを主張するのは道義的にも許されない。
今日の労働側委員の説明では、来年4月ごろには証人尋問を行いたいようで、しきりに「争点を絞って欲しい」との意向が示されました。地労委の審査は意外に早く終わりそうです。なお大阪地裁の裁判も来年4月ごろ証人尋問になるようです。
争点を絞るためには6点の争点をしぼる再検討する必要があり、(5)(6)を取り下げるかどうか?この点は組合員の皆さんの意見を集約したいと考えています。
#天心会小阪病院 #不当労働行為 #パワハラ #労災で休職中の解雇
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